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■2025.05.02
防災設備機器:最新の避難誘導等について4
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みなさんこんにちは!
さて、全五回に分けてこちらのブログでみなさんにお話していきたいのが、さまざまな避難誘導設備についてのお話です。
防災設備機器の中でも、人命救出にかかわってくるものというわけで、とりわけ重要視されているのが避難誘導設備です。
いつ自分や大切な家族が自然災害の被害にあい、その壮絶な脅威に身をさらされるかはわかりません。
とくに2011年の東日本大震災以降のここ数年間で、設備工事の中でも日本における防災設備の重要性、
設備導入の気運は急激に高まっていると、設備工事に関心のない方々でも、なんとなく実感していらっしゃるのではないかと思います。
なのでこのブログで、そんな避難誘導設備についてのさまざまなお話や、いろいろな避難誘導設備の種類、
初歩的なことから専門的なことまで、アレコレとじっくりお話していきたいと思います。
前回は、さまざまな避難設備や避難誘導設備の種類についてお話させていただきましたが、
今回は、的を絞って避難誘導設備である非常口、避難階段、避難はしごについて詳しくお話して行きたいと思います。
まず避難誘導設備とは、主に非常事態が発生した場合に備えて設置された出口である非常口や避難階段や避難はしご、
その非常用出口であることを示す標識を指す誘導標識、避難誘導を目的とする防災照明器具である誘導灯などを指します。
非常口とは、災害や事故が発生したとき、建築物や船舶、車両などの中に取り残された人の避難を目的とした出入口のことです。
ほとんどの場合で、避難口を示す記号、もしくは非常口という文字によってその位置がわかるようになっています。
非常口に要求される性能は、その位置がすぐに見分けられること、内側から容易に開放できること、障害なく通過できること、などがあります。
不特定多数の人々が集まるところでは、非常口の位置や数、非常口までの距離についての十分な配慮をする必要があります。
非常口の位置をより明確にするために、非常口への道順を誘導する誘導灯が義務づけられています。
日本では、建築基準法によって建築物の構造における避難上および消火上必要な基準(避難階段など)が定められています。
また、建築基準法によって避難施設部分を一定以上の明るさを保つための非常灯(非常用照明器具)の基準、
消防法によって非常用出口(避難口)の定義と非常用出口へ誘導する標識(誘導灯)の基準が定められています。
避難階段については、一般的には「非常階段」とも呼ばれていて、もしかしたらそちらの呼び名のほうが親しみがあるかもしれません。
緊急時に避難をする際に安心安全に効率的に避難できることが保証されている階段を指します。
日本の建築基準法では「特殊建築物などで、不特定多数の人が安全に避難できるように設ける」必要がある避難施設とされています。
建築基準法施行令第123条では「火災時などに火炎や煙の侵入を防ぎ安全に避難できることを目的とする階段」とされ、
屋内避難階段、屋外避難階段、特別避難階段の3種類に大きくカテゴリー分けされています。
これら3種類には、構造上の規定がそれぞれ細かく定められています。
階段そのものや区画壁を耐火構造で作ることや、天井などには燃えにくい素材を使用すること、
出入口も遮炎性能のある常時閉鎖式や自動閉鎖式の防火戸を設けること、
避難がしやすい様、光を取り入れる窓か予備電源を備えた照明設備を設けること、煙を吸い取る機能をつけることなどがあります。
避難はしごは、その使用方法によって、固定はしご、立てかけはしご、つり下げはしご、ハッチ用つり下げはしごとさまざまなものがあります。
4階以上の階層に避難はしごを設置する場合には、法によって求められている規定があり、まず、避難はしごをバルコニー部分に設置をしなければなりません。
また、はしご自体にも規定が存在していて、かならず金属製の固定はしごか、もしくは金属製の吊り下げはしごを使用しなければなりません。
今回はこの辺でおわりにさせていただきます。
また次回も、避難誘導設備についての初歩的なことから知って置いて損のないことまで、アレコレとお話させていただきたいと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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